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診療部門紹介 - 産婦人科「出産育児一時金の直接支払制度について」

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出産育児一時金の直接支払制度について

かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として医療保険者から出産育児一時金が病院に直接支払われる仕組みを出産育児一時金の直接支払い制度といいます。

出産育児一時金50万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。天使病院では直接支払制度のご利用を推奨しています。

  • 出産育児一時金は2023年4月より、1児につき42万円から50万円へ増額されました。
  • 出産育児一時金が50万円を超えて支給される場合でも、50万円までが直接支払制度の対象です。50万円を超える部分は、ご加入の医療保険者にご自身で請求していただくことになります。
  • 出産費用が50万円を超える場合は、その差額分は退院時に会計にてお支払いください。また、50万円未満の場合は、その差額分を医療保険者に請求することができます。
  • 出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に医療保険者から受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。その場合、出産費用全額を退院時に会計でいったんお支払いいただくことになります。

詳しくは、医療福祉相談室、または、医事課にお尋ねください。

連絡先

医療福祉相談室
TEL : 011-711-0101 (内線 2110)
FAX : 011-711-0501

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