患者さんの権利に関する6カ条
- 患者さんは、自分で病院を選ぶ権利をもっている
- 患者さんは、十分な説明のもとに治療を受ける権利をもっている
- 患者さんは、医療従事者が知り得た個人的あるいは医療上の秘密を厳守することを期待する権利をもっている
- 患者さんは、いかなる時にも人格的に尊厳をもって扱われる権利をもっている
- 患者さんは、差別されることなく、平等に治療を受ける権利をもっている
- 患者さんは、医療費の明細について知り、公的援助に関する情報を知る権利をもっている
※この宣言は、第34回世界医師会総会(1981年)における「患者の権利に関するリスボン宣言」を努力目標として当法人が設定したものです。